健康保険法で定められている給付事業です。
病気やけがをしたとき保険証の提示により自己負担分を支払うことで医療を受けることができます。
就学前 | 8割給付 (自己負担は2割) |
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就学後~69歳 | 7割給付 (自己負担は3割) |
70歳~74歳* | 8割給付または7割給付(自己負担は2割または3割〈所得による〉) |
入院した場合の食事療養に対して給付されます。
一般の方 | 460円 |
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住民税非課税世帯の方 | 210円(過去1年間の入院日数が90日を超えている場合は160円) |
療養病床に入院する65歳以上の方の生活療養(食事療養並びに温度、証明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養)に要した費用について給付されます。
一旦費用を全額自己負担し、後日組合に申請をして払い戻しを受けることができます。払い戻される金額は、医療費の給付割合に準じます。
療養費支給申請書(第10号様式)。ご連絡くだされば郵送します。
ダウンロ-ド画面より印刷もできますが、必要な添付書類がありますので組合まで一度ご連絡ください。
病気やけがの治療のため、または入院や転院しなければならないとき、歩行することが著しく困難で医師が認めた場合であれば自動車などを利用したときの費用が支給されます。事前に組合の承認が必要です。
移送費支給申請書(第12号様式)。ご連絡くだされば郵送します。
医療費の自己負担には限度額が設けられています。医療費の自己負担が限度額を超えた場合超えた額が高額療養費として支給されます。
申請をしていただければ限度額適用認定証を発行します。認定証を病院の窓口へ提示していただければ医療費の支払いを限度額までにとどめることができます。
限度額適用認定申請書(第8号様式の3)。ご連絡くだされば郵送します。ダウンロ-ド画面でも印刷ができます。所得の証明書の添付が必要な場合があります。
窓口分の支払を全額お支払いいただき、後日申請をしていただき、限度額を超えた分が支給されます。
高額療養費支給申請書(第8号様式)。ご連絡くだされば郵送します。所得の証明書の添付が必要な場合があります。
所得要件 | 自己負担限度額(円) |
901万円超 | 252,600+(総医療費ー842,000)×1% ( 140,100円) |
601万円~901万円以下 | 167,400+(総医療費-558,000)×1% ( 93,000円) |
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201万円~600万円以下 | 80,100+(総医療費-267,000)×1% ( 44,400円) |
210万円以下 | 57,600( 44,400円) |
住民税非課税 | 35,400( 24,600円) |
70歳以上の方は、自己負担限度額が70歳未満の方より低額なほか、計算方法が異なり負担が軽減されるようになっています。
窓口分の支払を限度額まで支払い、後日申請をされれば限度額を超えた分が支給されます。
高額療養費支給申請書(第8号様式)。ご連絡くだされば郵送します。
所得要件 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) |
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現役並みⅢ | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%(140,100円) | |
現役並みⅡ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%(93,000円) | |
現役並みⅠ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%(44,400円) | |
一般 | 18,000円 (年間上限額144,000円) |
57,600円(44,400円) |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
同一世帯内に介護保険の受給者がいる場合、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になったときに負担を軽減するため、自己負担限度額を超えた額が自己負担の比率に応じて医療保険、介護保険から支給されます。
該当される方には、介護保険者もしくは当組合より申請勧奨をいたします。
組合員または組合員家族の妊娠4ヶ月以上(85日以上)の出産について1児につき一律500,000円支給されます。
組合から分娩した医療機関等へ直接支払制度となっていますので申請の必要はありません。
ただし、分娩費が500,000円に満たなかった場合の差額分を支給いたしますので該当の方には連絡をいたします。
医療機関等への直接支払制度を希望されない方は、一旦分娩費をご自身でお支払いいただき後日組合へ申請をし支給を受けていただくことになります。
組合員または組合員の家族が死亡したときに医師組合員死亡時のときは500,000円、従業員組合員及び家族死亡時は200,000円支給します。
葬祭費支給申請書(第14号様式)。ご連絡くだされば郵送します。
死亡診断書(原本)か市町村の証明書(原本:戸籍謄本や除籍表など)の添付書類が必要です。
厚生労働大臣の定める疾病(下記)の治療を受ける場合は、国民健康保険特定疾病療養受領証を提示することにより自己負担額が月に10,000円までとなります。上位所得者は20,000円までとなります。70歳以上の方は所得に関係なく10,000円が限度額となります。
特定疾病療養受領証交付申請書(第8号様式の2)。ご連絡くだされば郵送します。所得の証明書の添付が必要な場合があります。