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保険料の一部改正について
保険料の一部改正について
令和5年4月分より保険料の改正をいたしました。
医師組合員の均等割分のみの改正です。
●医療分保険料(月額)
医師組合員 均等割 10,000円⇒20,000円に改正いたしました。
医師家族、従業員組合員、従業員家族の保険料額に変更はございません。